人工衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務標準契約約款

次のページへ

    第一章 総則

    (約款の適用)
    第一条
    当社は、この有料放送役務契約約款(以下「本約款」といいます。)及び放送法(以下「法」といいます。)第五十二条の四第三項の規定に基づき総務大臣に届け出た料金により、衛星デジタル有料放送サービスを提供します。
    (約款の変更)
    第二条
    当社は、法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は法の規定に基づき総務大臣の認可を受けた上で本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
    (用語の定義)
    第三条
    本約款において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
    用語 用語の意味
  1. 衛星デジタル有料放送サービス
    人工衛星を用いたデジタル放送により有料で提供される当社の放送役務であって、当社と契約を締結した場合にのみ視聴可能となるもの
  2. 有料放送契約
    衛星デジタル有料放送サービスの提供を受ける契約
  3. 加入者
    当社と有料放送契約を締結した者
  4. 加入申込者
    当社に有料放送契約の申込みをする者
  5. 加入者個人情報
    生存する加入者(本号においては、加入申込者及び解除等により有料放送契約が終了した加入者を含みます。)個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の加入者個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の加入者個人を識別することができることとなるものを含みます。)
  6. PPV
    課金単位が一の放送番組となっている衛星デジタル有料放送サービス
  7. PPD
    課金単位が一日となっている衛星デジタル有料放送サービス
  8. PPS
    課金単位が当社の指定する複数の放送番組となっている衛星デジタル有料放送サービス
  9. B−CAS
    衛星デジタル有料放送サービスの限定受信システムの管理を行う会社。株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略
  10. 受信装置
    社団法人電波産業会の指定する技術的な基準に適合するアンテナ及びデジタル放送用受信機(以下「受信機」といいます。)とその他衛星デジタル有料放送サービスを視聴するために必要な加入者が設置する装置(B−CASカードを除きます。)
  11. B−CASカード
    受信機に挿入されることにより受信機を制御する、ICを組み込んだB−CASが貸与するカード
  12. 放送衛星局
    当社の放送番組を放送する設備が設置された人工衛星の無線局
  13. アップリンク局
    当社の放送番組を放送衛星局に送信する施設
  14. 受託放送事業者
    法第二条第三号の四に規定する受託放送事業者であって、当社の放送番組の放送を受託して行う者
  15. 受託放送契約
    受託放送事業者が当社の放送番組の放送を受託して行う契約
  16. 他の放送事業者
    人工衛星を用いたデジタル放送に係る有料放送役務を提供する当社以外の事業者であって、当社の代理人を代理人とする者
  17. 他サービス
    当社が提供する他の衛星デジタル有料放送サービス
  18. 別契約
    当社の代理人を代理人とする他の放送事業者の人工衛星によるデジタル放送に係る有料放送役務の契約


以上

Copyright(C)2002-2010 CS One Ten,Ltd.